障害者手帳の交付を受けている人は
沢山の福祉制度を利用する事ができます。
が、残念ながらどんな制度があるのか知らないのが多いのではないでしょうか。
ちょっとづつ、私の知っている福祉制度を書き出しておこうと思います。
といっても、ここに書く内容はあくまでも私の自治体での事。
詳しくは、福祉事務所等に問い合わせてくださいね。
さて、今回は障害者等のマル優(非課税貯蓄)について。
預貯金等に利子には、税金が課税されている事はご存知ですか?
20%の税率で源泉徴収が行われ、その結果が利子として
口座に振り込まれているのです。
この利子にかかる税金が非課税となる制度がこの制度です。
非課税の対象となる貯蓄は、
1)預貯金(郵便貯金を除く)
2)合同運用信託
3)特定公募公社債等運用投資信託
4)一定の有価証券
5)国債及び地方債
6)郵便貯金
です。
非課税対象となる元本合計にも勿論限度があります。
1)〜4)の元本合計額が350万円まで
及び
5)、6)それぞれの元本350万円まで
です。
・・・と、頭が破裂しちゃいそうです(゚Д゚;≡゚Д゚;)
この制度についての詳しい内容は、コチラをどうぞ
⇒ 【国税庁 タックスアンサー】
外貨預金等、この制度の対象外となるものも在りますが
とりあえず、口座をお持ちの銀行に問い合わせてみるのをオススメします。
教えてくれるはずですよ。
だって…ねぇ、折角の制度ですから。
先人達が勝ち取った制度ですから、利用しないと。
まだまだ勉強不足です。
1ポチ、お願いします。→
沢山の福祉制度を利用する事ができます。
が、残念ながらどんな制度があるのか知らないのが多いのではないでしょうか。
ちょっとづつ、私の知っている福祉制度を書き出しておこうと思います。
といっても、ここに書く内容はあくまでも私の自治体での事。
詳しくは、福祉事務所等に問い合わせてくださいね。
さて、今回は障害者等のマル優(非課税貯蓄)について。
預貯金等に利子には、税金が課税されている事はご存知ですか?
20%の税率で源泉徴収が行われ、その結果が利子として
口座に振り込まれているのです。
この利子にかかる税金が非課税となる制度がこの制度です。
非課税の対象となる貯蓄は、
1)預貯金(郵便貯金を除く)
2)合同運用信託
3)特定公募公社債等運用投資信託
4)一定の有価証券
5)国債及び地方債
6)郵便貯金
です。
非課税対象となる元本合計にも勿論限度があります。
1)〜4)の元本合計額が350万円まで
及び
5)、6)それぞれの元本350万円まで
です。
・・・と、頭が破裂しちゃいそうです(゚Д゚;≡゚Д゚;)
この制度についての詳しい内容は、コチラをどうぞ
⇒ 【国税庁 タックスアンサー】
外貨預金等、この制度の対象外となるものも在りますが
とりあえず、口座をお持ちの銀行に問い合わせてみるのをオススメします。
教えてくれるはずですよ。
だって…ねぇ、折角の制度ですから。
先人達が勝ち取った制度ですから、利用しないと。
まだまだ勉強不足です。
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